国(厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長)からの通知を受け、
新潟県における取扱いは下記のとおりです。(美容関係のみ抜粋)
1 オンライン化の方法について
国通知に掲げられた申請及び届出等の手続及び以下に掲げる手続は、
従来から電子メールによる方法でも差し支えないものとして取り扱っており、
オンライン化実施済である。
◎新潟県美容師法施行条例(平成11年新潟県条例第57号)
・出張業務の届出(第4条第2項)
・出張業務携帯票の紛失等の届出(第4条第5項)
・届出事項の変更の届出(第4条第6項)
・出張業務の廃止等の届出(第4条第8項)
・営業の停止又は再開の届出(第6条)
2 写し及び電子媒体での提出を可とする添付書類について
国通知で写しや電子媒体でも提出が可能とされた添付書類及び以下に掲げる添付書類は、
写し又は電子媒体での提出を可能とする。
◎新潟県美容師法施行細則(昭和42年新潟県規則第35号)
・医師の診断書(第24号様式中、第25号様式中)
・管理美容師の資格を証する書類(第24号様式中)
3 これまでの通知の取扱い 過去に通知したもので、その取扱いが本通知に抵触する場合は、本通知を優先すること。