国民生活金融公庫より

国民生活金融公庫より、各関係団体を通じ、平成19年中越沖地震により著しい被害を受けた中小企業のみなさまに対する特別措置の適用期間の延長のお知らせがありました。

延長期間:
平成20年2月9日→平成20年9月1日

特別措置の対象者:
柏崎市、三島郡出雲崎町、刈羽郡刈羽村 に事業所を有する中小企業および中小企業団体で、事業所または主要な事業用資産について、全壊・流失・半壊・床上浸水その他これらに準ずる被害を受けた旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けた方

特別措置の内容:
①災害貸付の利率の軽減(特別利率の適用) 年2.2%→年1.25%(H20年2月1日現在)
②特別利率適用の限度額 1,000万円
③特別利率の適用期間
H19年7月17日~H20年9月1日に災害貸付を受ける方(※)について融資後3年間
(※)既に災害貸付を受けた方は融資実行日に遡って適用

 

災害貸付の概要
融資限度額:3,000万円(上乗せ)
返済期間:10年以内(うち据置期間2年以内)
利率:年2.2%(H20年2月1日現在) 使いみちや返済期間により異なる利率が適用

 

詳しくは、国民生活金融公庫県内各支店の特別相談窓口へ。