令和2年4月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」が成立、同日施行され、納税の猶予の特例(特例猶予)が措置されました。
・売上の大幅減少を理由に猶予を受けた場合には、猶予期間中の延滞税が軽減(年8.9%→1.6%)
⇩ 特例猶予では +プラス
・猶予期間中の延滞税は全額免除
・担保提供不要
猶予制度を希望する方は、できるだけ早く申請をお願いします。
申請にあたっては、e-Taxによる電子申請や郵送による申請が勧められています。
(注)猶予申請は、国税の納期限までに行う必要があります。特例猶予が適用される国税の内、すでに納期限
が経過している未納の国税(猶予中のものも含む)についても、令和2年6月30日までに申請することで、
さかのぼって適用できます。
感染症拡大防止の観点から、質問等については、国税庁HPにFAQが掲載されている他、「国税庁猶予相談センター」にお電話でご相談ください。
◆国税庁ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」
(FAQやリーフレット、猶予申請書などが掲載)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
◆国税庁ホームページ「国税局猶予相談センター」のご案内
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm
新潟県の管轄:関東信越国税局 0120-948-249