新潟県からのお知らせ ★重要★

「新潟県美容師法施行条例の一部改正」案
に対する意見を募集します!!

詳細については県庁ホームページにて
http://www.pref.niigata.lg.jp/seikatueisei/1213203771045.html

県では美(理)容所の衛生水準の確保を図るため、所要の改正を行うこととし、このたび案をとりまとめました。

◇ 改正内容 ◇
美(理)容所における衛生水準の確保を図るため、美(理)容所の衛生措置等を定めた新潟県美(理)容師法施行条例に、洗髪するための給湯可能な設備の設置を規定するもの。

○ 新潟県美(理)容師法施行条例改正案
 (美(理)容所の衛生措置)
 第3条
NEW (7)作業場には、洗髪するための給湯可能な設備を設けること。

◇ 施行期日 ◇
平成21年4月1日

◇ 経過措置 ◇
この条例の施行の際現に美(理)容師法の規定による構造設備についての確認を受けている美(理)容所については適用しない。

この案について、県民の皆さんのご意見を募集します。

1.意見募集期間 平成20年7月9日(水)~23日(金)

2.意見の提出方法
規定の様式に、氏名・住所・電話番号を記入のうえ、①郵便②FAX③電子メール④持参 のいずれかの方法で
新潟県 福祉保健部 生活衛生課 営業・公害保険係 へ提出