国税庁からのご案内です。
当HPにて、4月30日付『新型コロナウイルス感染症の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取扱について』、5月13日付『納税の猶予の特例(特例猶予)について』をお知らせいたしましたが、既に特例猶予を受けられた方は猶予期限までに納付していただく必要がありますが、この期限までに納付が困難な方には、税務署において所定の審査を行った上で、他の猶予制度を適用できる場合があります。
特例猶予を受けられた方は猶予期限内の納付をお願いいたします。
納付期限内の納付が困難な場合には、所轄の税務署(徴収部門)へお早めにご相談ください。
(ご参考)新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm