厚生労働省では、生活衛生関係の営業を行っている事業者を対象に標記の調査を実施します。
この調査は、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」第2条に基づき、毎年事業業態を変えて実施しており、今年度は「理容業」「美容業」「クリーニング業」の3業態が対象となり、次のとおり実施されます。
1.期日
平成22年11月1日(月)現在
2.美容業の調査対象
47都道府県から組合員、非組合員を問わず約1,000店を抽出
3.調査事項
・甲票 (経営、従業者、設備等に関する一般的な事項など)
・乙票 (損益計算書、貸借対照表に関する事項など)
4.調査方法
株式会社インテージリサーチへの委託により実施
5.調査結果
前回調査(平成17年)の結果は以下のとおり http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei22/14-02.html
今回調査(平成22年)の結果は平成23年10月以降掲載予定。