福島原子力発電所の事故による避難者への対応について

厚生労働省より、生活衛生営業指導センターを通じて通知がありましたので、避難者の入店等に際して本趣旨を理解のうえ、適正に対応されるよう宜しくお願いいたします。

 

①「計画的避難区域」と「緊急時避難準備区域」からの利用者を受け入れたとしても利用者や営業者等に健康上の影響が生じるおそれはないこと

②受入れに際し、放射線の除染証明書を提示することなどを条件として付さないこと

③放射線の影響等に関する資料は下記ホームページを参考にすること

(参考)
首相官邸HP 「各省等の放射線モニタリングデータの公表状況について」
http://www.kantei.go.jp/saigai/monitoring.html

法務省HP 「放射線被曝についての風評被害等に関する緊急メッセージ」
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00008.html